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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(あ)765号 決定 1973年3月30日

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大島道敏

大正一五年一〇月一三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和四七年二月九日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大道寺和雄、同中西英雄連名の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岡原昌男 裁判官 村上朝一 裁判官 小川信雄 裁判官 大塚喜一郎)

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